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日本政府、出産時の女性受刑者に対する拘束具の使用を認める

国際基準に反する人権侵害

The Ministry of Justice building in Tokyo, Japan, February 15, 2023.  © 2023 Philip Fong/AFP via Getty Images

小泉龍司法務大臣は木曜日の衆議院予算委員会で、2014年に出産時の受刑者に対する手錠の使用をほぼ全面的に禁止する通達後も、2014年から2022年の間に6件の違反があったと答弁した。

ヒューマン・ライツ・ウォッチは昨年11月に、手錠をかけられたまま出産した受刑者から話をきいたという複数の元受刑者の証言を公表した。

「平成26年の通知の後も、追跡的に調査を続けてきた。その結果、令和4年末までの間で、6件通達に違反をして手錠を使用してしまったケースがありました」と立憲民主党の源馬謙太郎議員による質疑に対して答弁した。「それを踏まえて、令和4年にこの平成26年の通知をもう一度徹底する、それから範囲を広げて分娩室の外においても子どもと接する場合は抱っこしたり沐浴したりおむつを替えたり授乳する、そういう場合は手錠を使用しないこと、というのを入れた」とした上で、「適切な対応というものを考えていきたい」とした。

収監されている人びとにこのような状況で拘束具を使用することは、国際基準に反する。マンデラ・ルールズ規則48は、「拘束具は、女性に対し、分娩中あるいは出産直後には決して用いてはならない」と定める。また、バンコク・ルールズ規則24は、「一部の国では、病院への移送、婦人科検診及び出産の際に、妊婦に手錠などの身体拘束具が使用されている。この行為は国際基準に違反している」とする。

妊娠中の受刑者に拘束具を使用しないよう対策を取っている政府もある。米国政府は2018年に、連邦刑務所局の下に収監されている「妊娠中の受刑者に対する拘束具の使用」を禁止するファースト・ステップ・アクトを制定した。また、ニュージーランド政府の矯正庁は2021年に、「30週間以上妊娠している女性に拘束具は使用しない」と決めた

日本政府は、2014年の通達の対象を拡大して、陣痛時及び出産直後の女性に対する拘束具の使用も禁止し、こうした国々と足並みを揃えるべきだ。加えて日本政府は、受刑者らが刑務所内で子どもを養育したいと申し出ることができる法的権利があることを周知した上、刑務所長に対してもそうした申し出に対し迅速かつ寛容に対応するよう促すべきである。さらに、日本政府は検察官に対し、妊娠150日以上の受刑者に対しその刑の執行を停止できる刑事訴訟法第482条を積極的に利用するよう、促すべきだ。

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