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性犯罪を犯した子どもも、大人の犯人と同じように裁かれるべきか? 近ごろインドでは、強かん容疑で未成年の犯人に有罪判決が下される事件が相次ぎ、性犯罪に対する世間の怒りが頂点に達しています。つまり政治家たちの答えは「イエス」のようです。新しい「女性・子どもの福祉」相は、少年法(the Juvenile Justice Act)改正を提案しています。強かんや殺人といった重大犯罪に関し、18歳未満の容疑者が通常の刑事裁判を受けることを可能にしようというのです。

インドの女性や少女たちを性暴力からまもるため、インド政府がもっとしなくてはならないことがあるのは確か。だからといって、政治指導部はワンパターンの解決策を選ぶべきではありません。根の深い問題に求められるのは抜本的な改革。犯人の裁きのためとはいえ、政府が別の権利侵害を犯すことがあってはならないのです。

犯罪を犯した未成年者に対しては、応報処罰より更生を重視すべきです。インド政府は、世論を満足させようとか、どうせ処罰される未成年の数はわずかだとか、そんな理由で子どもの権利のための責任を反故にすべきではないのです。政府には、各犯罪に相応の刑罰を定める権限がある。でも、未成年犯罪については、目標はあくまでも更生であるべきです。罪を犯した子どもでも、最終的には社会にとって有益な構成員として復帰できるため…。

インドは1992年に子どもの権利条約を批准。同条約は拘禁にかわる対処を奨励しています。子どもの福利に適う方法で、子どもの状況と罪状の双方につりあう処遇を確保するためです。

未成年を通常の刑事裁判で裁くという拙速な提案は、女性や少女をしっかり守ることにはならないでしょう。その代わりに政府がとるべき措置は、効果的な法執行に向けた改革であり、未成年厳罰化のような表面的な措置ではない、より困難かつ長期にわたる真の刑事司法制度改革でしょう。これに必要なのは、縦割りを乗り越えた一致団結した政治的意思。警察・法医学専門家・検察官・弁護人・医療専門家に対し、もっと予算を投じ、研修も強化する必要があります。さらに更生施設や支援組織に、よりお金と人材を投じるとともに、裁判所が(さらなる人権侵害を引き起こすのではなく)、被害者の権利保護・証人保護・被疑者の権利保護をしっかり行うための措置をとる必要があるのです。

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