ヒューマン・ライツ・ウォッチは、2010年4月28日、予ねてより内閣府に申請しておりました「公益財団法人」に認定され、特定公益増進法人の1つとしての寄附金優遇対象となりました。今後も変わらず、適正な事業活動、組織運営を行って参りたく存じます。引き続きご支援のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
これにより、2010年4月28日以降の寄附金につきましては、税制上の優遇措置が講じられ、寄附金控除の適用が認められます。
●公益財団法人への寄附に対する税制優遇措置について
1. 個人が「公益財団法人」に対して寄附を行った場合
個人が「公益財団法人」に年間5,000円を超える寄附をした場合、所得税の計算をする際に、寄附金の額から5,000円を引いた金額を、その年分の課税所得から差し引くことができます。
(ただし、寄附金合計額が、総所得の40%を超える場合は、40%相当額から5,000円を引いた金額が、課税所得から控除できる金額になります。)
【例:還付金額の目安:年間10万円の寄附、税率20%の場合】
(寄附金額-5,000円)X 所得税率 = 還付金額
(100,000円-5,000円)X 0.2 = 19,000円 が戻ってきます。
<必要な手続き>
確定申告(通常2月16日~3月15日)で手続きして下さい。
確定申告と共に、1年間の特定寄付金明細書と、公益財団法人発行の領収書をご提出下さい。
2. 法人が「公益財団法人」に対して寄附を行った場合
法人の場合、一般の寄附についても一定限度額まで損金算入が認められています。「公益財団法人」は、特定公益増進法人として、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
(1) 一般損金算入限度額
(資本等の金額x 2.5/1,000 + 年間所得金額 x 2.5/100)x 0.5
(2) 特別損金算入限度額
(資本等の金額 x 2.5/1,000 + 年間所得金額 x 5/100) x 0.5
公益財団法人の場合、上記1,2両方の合計金額を損金算入することが可能です。
【例: 資本金1億円、年間所得1億円の場合】
(1)1,375,000円+ (2)2,625,000円 = 4,000,000円 (控除額)
<必要な手続き>
事業年度の確定申告の際に、「公益財団法人」に対する寄附金の額を記載し、かつ「公益財団法人」に対する寄附金の明細を添付する必要があります。また、寄附先の公益財団が発行する所要事項の記載された領収書を保管しておく必要があります。
3. 相続財産等を「公益財団法人」に対して寄附した場合
相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限内に「公益財団法人」に寄附した場合、寄附をした財産部分には、相続税が課税されません。つまり、相続した額のうちから寄附した金額が、課税価格の基礎への算入から除かれます。
<必要な手続き>
相続税の申告書提出の際、特例措置の適用を受けようとする旨を記載し、公益財団法人が発行する所要事項の記載された領収書を添付する必要があります。このとき、「公益財団法人」への寄附は相続税の申告期限までに行う必要があります。
●お問い合わせなど
ヒューマン・ライツ・ウォッチ東京オフィスにおいて、公益法人制度や税制優遇措置についての簡単なお問い合わせに対応いたしますが、制度の詳細や個別の申告等につきましては、お近くの国税局または税務署にお問い合わせ下さい。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/